企業・会社設立
法人を設立するためには、法律に基づいた手続きが必要です。(不可欠です)
法人の種類は、株式会社、合同会社(LLC)、一般社団法人など、様々。資金や事業計画等を踏まえて決定していきます。
-
どの法人形態が適切か
法人や会社というと、一般に株式会社をイメージする方が多いでしょう。 株式会社とは、「株式」の発行によって多くの人から資金を集めることができる形態の会社。大企業から中小零細企業まで幅広く利用されています。
会社法では「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」の4つの種類が規定されています。 さらに、一般社団法人・財団法人、NPO法人など、実は様々な法人形態が存在します。それぞれ、メリット・デメリットや特徴がありますので、お気軽にご相談下さい。 -
自分でやるかプロに任せるか
会社を設立するには登記が必要です。登記手続きは自分で行うことも可能です。では、登記手続きの専門家「司法書士」に依頼するメリットはあるのでしょうか?
専門家への依頼=大切な時間をお金で買う
創業時や創業後間もない時期は、資金的に余裕がなく「1円でもコストを抑えたい」と考えることでしょう。専門家を使わなければ手数料を削減できます。しかし見えない「自分自身が動くコスト」を忘れてはいけません。投資したお金は事業成功によって回収できますが、失った時間を取り戻すことは決してできません。
専門家に任せる=「お金で時間や手間を買う」と考えれば、ムダにはならないはずです。
M&A法務
M&Aとは、会社が垂直統合、水平統合、多角化による業務拡大を目指して、
- 他の会社の
株式を取得
(株式譲渡) - 事業を
譲り受ける
(事業譲渡) - 吸収合併を
する - 株式交換を
する
このような場面における法的手続きの総称です。
-
株式譲渡
株式譲渡は、他の会社を買収する場合において、最も利用される手続きです。
会社の支配権は株式を有する株主が保有していますが、その株主が保有する株式を有償・無償で譲り受ける手続きです。 -
合併
会社間の買収により、2つ以上の会社が統合を行う手続きを「合併」と言います。一方が他方を飲み込む形態である「吸収合併」が一般的に行われます。 既存会社の消滅により、多くの利害関係、人に影響を及ぼす可能性があります。 そのため、下記をはじめとした厳密な手続きが要されます。
-
会社分割
会社の事業の全部、または一部を切り離し、他社に承継させ、1つの会社を2つ以上に分ける手法です。 会社の特定事業部門や不採算部門を分離することで、企業内の一部をグループ内の別会社や新設会社に移転させて、企業の活性化を図る場合などに用いられます。
また、高い価値のある資産(不動産など)を譲渡する際に、節税目的などでこの手法が用いられることもあります。
あおばの杜グループに
お気軽にご相談ください。
- 株式譲渡
- 事前備置手書類の手続き
- 合併契約の締結
- 合併の承認決議
- 債権者保護手続き
- 株券提供広告
- 会社分割
あおばの杜グループでは、企業・会社設立・M&A法務も積極的に取り扱っています。 どうぞお気軽にお問い合わせください。